「緊急薬剤ネットワーク」会員規約


本会は、歯科臨床現場における偶発症に対応する歯科医師、歯科クリニック従業員の緊急時の即応体制の構築に資する事を目的とする。

  1. フォーサイテック株式会社(以下「当社」という)は、本会員に対し、本契約締結後速やかに緊急薬剤セット目録記載の各薬剤(以下「本件薬剤」という)を提供し、本会員の責任において法令を遵守し、歯科クリニック内にこれを備え置くものとする。

  2. 本会員が本件薬剤をその使用目的・用法に従って使用した場合には、速やかに当社にその旨を連絡するものとし、連絡を受けた当社は、速やかに当該使用済み薬剤と同じ又は同等の薬剤を無償で補充するものとする。

  3. 前項に定める場合の他、当社は本会が推奨する薬剤については、少なくとも当該使用期限の1か月前までに当該薬剤と同じ又は同等の薬剤を無償で補充するものとする。ただし、本会員の希望により購入した薬剤を除く。

  4. 本会員は、当社から提供された本件薬剤を善良なる管理者の注意をもって法令を遵守し保管をするものとし、万が一、本件薬剤の全部又は一部が紛失した場合には、速やかに当社にその旨を連絡するものとする。

本契約の契約期間(会員期間)は、本契約締結日から満1年間とする。
本契約の契約期間満了日の1か月前までに本会員から特段の意思表示のない場合、本契約は更に1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

本契約に基づく年会費は、初年度は金3万円、2年度目以降は1万5千円(共に消費税別)とする。ただし、諸般の事情によって会費を変更する場合には、当社は事前にその旨を本会員に通知し、説明を行うものとする。

  1. 本会員は、本件薬剤をその使用目的・用法に反して使用してはならない。

  2. 本会員は、本件薬剤を自らの患者に対してのみ使用するものとし、無関係な第三者に対して使用してはならない。ただし緊急やむを得ない必要のある場合にはこの限りではない。

  3. 本会員は、いかなる場合であっても、本件薬剤を第三者に譲渡、転売してはならない。

当社は、本件薬剤の薬としての効能(副作用の有無を含む)を保証するものではない。

当社は、本件薬剤がその使用目的・用法に従わずに使用された場合、これにより生じた結果について一切の責任を負わない。

本会員が、本件薬剤を使用する際には、薬剤名、容量、使用期限を確認の上 本会員の責任において使用するものとする。

1. 本会員または当社は、相手方について下記いずれかの事由が生じた場合には、何らの通知催告なしに直ちに本契約を解除する事ができる。

(1)本会員が本契約第5条に違反もしくは法令又は行政からの指導に違反するなど法令を遵守しない場合

(2)本会員が本契約締結日または本契約更新日から1か月以内に年会費を支払わなかった場合

(3)本会員(歯科クリニック)が廃業(廃院)した場合

(4)第三者から仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立を受け、もしくは公租公課の滞納処分を受けた場合

(5)第三者から破産、特別清算、民事再生または会社更生手続き開始の申立を受け、もしくは自らその申立を行った場合

(6)手形または小切手の不渡り事故を起こした場合

(7)本契約に違反し、相当な期間内にその是正を行わない場合

2. 本契約が解除された場合、本会員は直ちに当社から提供を受けている本件薬剤は本会員の責任において適正に処分を行うものとする。また本会員は、支払い済みの年会費については、返還請求はできないものとする。

本会員は及び当社は現在自ら又はその役員、従業員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、準暴力団または準暴力団構成員(いわゆる「半グレ」と呼ばれる個人または集団)、特殊知能暴力集団 等その他これに準ずる者をいう)に該当しない事を表明し、かつ将来も該当しない事を確約する。

1. 本会員と当社は、本契約に関して知り得た相手方の情報(以下「秘密情報」という)につき厳に秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なしに、一切第三者について開示漏洩してはならないものとする。
ただし、以下の各号に該当する情報についてはこの限りではない。

(1)受領者が当該秘密情報を取得した時点において既に公知であった情報

(2)受領者が当該秘密情報を取得した後に受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報

(3)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

(4)受領者が既に自ら適法に保有していた情報

2. 前項の秘密保持義務は、本契約が終了後もなお効力を有するものとする。

3. 本会員または当社が、第1項の秘密保持義務に違反し、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなくてはならない。

本契約に定めのない事項または解釈に疑義を生じた事項については、関係諸法令及び一般の社会通念・取引慣習に従って、当事者双方が誠意をもって協議し、その解決に努めるものとする。

本契約に関して紛争が生じた場合には、会員所在地の管轄裁判所とする事を合意する。

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